別表第三 (第八条第ニ項関係)

(一)両眼の矯正視力が〇・〇六以下になっていること。
(二)そしゃく又は言語の機能を失っていること。
(三)両耳の聴力を失っていること。
(四)両上肢の手関節以上のすべての関節の機能を失っていること。
(五)一下肢の機能を失っていること。
(六)胸腹部臓器の障害のため身体の自由が主に接触、洗面等の起居銅際に限られていること。
(七)神経系統又は精神の障害のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。
(八)その他上記部位の合併障害等のため身体の自由が主に摂食、洗面等の起居動作に限られていること。

注釈

第四号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分を言います。

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